アフターPCケア会員規約

スマートフォン・ゲーム機修理オプション、家電修理オプションはプラン終了に伴い、新規入会はいただけません。
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2021年1月17日以前にご加入の会員さま

アフターPCケア会員規約(以下「本会員規約」といいます。)は、日本PCサービス株式会社(以下「当社」といいます)が会員に対して提供するアフターPCケアの各サービスの利用にあたりその条件を定めるものとします。

第1条 (適用範囲)

  1. 本会員規約は、当社が提供するアフターPCケアの各サービスを、会員が利用する場合に適用されます。
  2. アフターPCケアの各サービス(以下「本保証会員サービス」といいます。)とは、当社が運営するサイト(https://4900-warranty.jp/)(以下「会員サイト」という)に掲示するパソコン等の修理、障害、データ復旧など様々なサポートサービス(以下「修理サービス」という)および課金決済サービス並びに会員に向けての情報提供、各種手続きを提供する会員制サービスの総称を意味します。

第2条 (定義)

  1. 本会員規約において、次のとおり用語を定義します。
    1. ① 会員とは、本保証会員サービスの利用希望者が本会員規約の各条項を理解し同意のうえ、入会の申込を行い、当社がそれを承認し、「アフターPCケア会員証明書」(以下「本保証書」という)を交付した個人をいいます。
    2. ② 会員料:本保証会員サービスをご利用いただくために利用希望者または会員が支払う必要のある費用をいいます。詳細は、本会員規約の別記1. 会員契約のプランのプランに定めるとおりとし、会員は、当社に会員期間およびプランに応じた会員料を支払うものとします。
    3. ③ 月額会員:本保証会員サービスの会員料を月単位で毎月お支払いいただいている月額版の会員をいいます。
    4. ④ 年額会員:本保証会員サービスの会員料を年単位でまとめてお支払いいただいている年額版の会員をいいます。

第3条 (会員料および会員契約の条件)

  1. 当社は、月額会員に対して本保証書を交付した日の翌日に会員料を課金するものとします。
  2. 年額会員は、本保証書を交付した日に当社へ会員料を支払うものとします。
  3. 当社と会員との契約(以下「会員契約」といいます)は、当社が本保証書の交付をした日の翌日(以下「会員開始日」といいます)をもって、成立するものとします。なお、初回の会員料が課金できなかったまたは当社に初回の会員料を支払っていない場合、会員契約は成立しません。
  4. 会員契約が成立したときから、当社と会員とは本会員規約に法的に拘束されるものとします。
  5. 会員の申込みは1人につき、原則として1件のみとします。
  6. 会員料のお支払方法について、月額会員は当社が指定するクレジットカード発行会社(以下「指定クレジットカード発行会社」といいます)の課金、年額会員は現金によるお支払となります。
  7. 月額会員をお申込みいただくには、指定クレジットカード発行会社または当社指定立替代行業者(以下「指定立替代行業者」といいます)の承諾が必要となります。指定クレジットカード発行会社または指定立替代行業者の承諾が得られない場合は、月額会員にはなれません。
  8. 会員契約が成立した会員は、本保証書の提示、または会員IDを提示することで本保証会員サービスを利用できるものとします。
  9. 本条の規定にかかわらず、過去6か月以内に、本会員規約を解約または解除されている場合は、会員の申し込みを受け付けることができないものとします。
  10. 会員は、本保証会員サービスの各種サービスの利用を希望する前に本保証書の提示、または本保証書に記載の会員IDの提示をするものとし、これらの提示がない場合には本保証会員サービスの適用対象外となります。

第4条 (会員期間および会員料)

  1. 本保証会員サービスの会員期間は、会員開始日から、会員からの解約が成立した日、当社から会員契約を解除し、その解除の効力が生じた日または本保証会員サービスの全部の提供を終了するとき(以下総称して「会員終了日」といいます)まで(以下「会員期間」といいます)とします。
  2. 月額会員の会員料は、会員開始日から毎月同日(以下「課金日」という)に課金決済されるものとします。
  3. 年額会員の更新料は、本保証書を交付した日から1年以内に会員は会員料を支払うことで更新できるものとします。
  4. 会員開始日または会員終了日が月の途中であっても、それぞれの日の属する月の会員料は、全額が課金されるものとし、日割り計算はいたしません。

第5条 (クーリングオフ)

  1. 本保証会員サービスの提供が「特定商取引に関する法律」に定める訪問販売、電話勧誘販売に該当する場合は、会員は、会員契約に関する書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、別記<本保証会員サービスの受付窓口>に電話により当社に通知することで、会員契約を解除することができます(以下本条に定める期間内に当社に通知することにより本保証会員サービスの会員契約を解除することを「本解除」といいます)。

第6条 (返金)

  1. 会員が本会員規約に基づき本解除を行った場合、当社は会員に対して、本解除に伴う会員料の返金を行うための銀行口座等の必要事項を電話にてお伺いした後、会員の指定する銀行口座に振り込む方法により、会員料を返金するものとします。なお、会員は当該返金等の手続きには一定の日数を要することを承諾します。また、振込手数料は、会員が負担するものとします。

第7条 (本保証会員サービスの提供条件)

  1. 当社は、以下の条件をすべて満たしている会員に限り、本保証会員サービスを提供いたします。
    1. (1) 本保証会員サービスをご利用いただくために必要となるインターネットおよびEメールを利用できる環境を有していること
    2. (2) 日本国内に居住しており、日本語を用いて本保証会員サービス提供を受けることができること

第8条 (修理サービスの内容)

  1. 修理サービスとは、当社が、パソコン、スマートフォン、デジタル家電等の疑問やトラブル等の相談に対しサポートを行うサービスの総称を意味します。それぞれのサービスについては、会員サイト(https://4900-warranty.jp/)をご覧ください。
  2. 当社は、修理サービスに係る業務の全部または一部を第三者(以下「業務委託先」といいます。)に委託できるものとします。
  3. 修理サービスには無償修理と有償修理で構成されるものとし、利用プランによって適用が異なるものとします。有償修理の場合には、会員サイトに掲示する会員専用料金表の料金に基づき、会員は修理サービスに掛かった費用のうち保証上限額を超える場合の超過金額を当社に支払うものとします。
  4. 有償修理の修理サービスの保証上限額は、別記1.会員契約のプランに記載のとおりとします。
  5. 会員は、会員からの修理依頼品に関する所有権、ライセンス使用権等を保有する等、修理依頼品を適法に利用していることを当社に対し保証するものとします。万が一適法に利用していないことが判明した場合には、当社は当社の判断において当該会員に対して修理サービスを提供しないことがあります。

第9条 (利用プラン)

  1. 修理サービスの利用プランは、以下各号に定めるとおりとします。それぞれの利用プランについては、別記1.会員契約のプランをご覧ください。
    1. (1) メインプラン
    2. (2) スマートフォン・ゲーム機修理オプション
    3. (3) 家電修理オプション
  2. 利用プランのうちメインプランは本保証会員サービスの加入必須プランとします。
  3. 利用プランのうちスマートフォン・ゲーム機修理オプションと家電修理オプションをオプションプランとします。
  4. メインプランでは、次のサービスを会員に提供します。詳細については、会員サイト(https://4900-warranty.jp/)をご覧ください。
    1. (1) 電話リモートサポート
    2. (2) 訪問サポート
    3. (3) 持込サポート
    4. (4) 宅配サポート
  5. 電話・リモートサポート以外の保証対象は物理故障とし、物理故障については、別記5. 本保証会員サービスに適用される故障等の定義に記載のとおりとします。
  6. メインプランのうち電話・リモートサポートは会員開始日からサービスを利用することができ、電話・リモートサポート以外のサービスは会員開始月の翌々月1日から利用できます。

第10条 (オプションプランの変更)

  1. 月額会員は、会員サイトで手続きを行うことにより、別記1.会員契約のプランに記載のオプションプランの変更申込を行うことができるものとします。
  2. 当社は、オプションプランの変更申込を承諾した場合、変更申込日の次の課金日に月額会員から会員料を課金するものとします。課金が完了しない場合はオプションプランの変更は成立しないものとします。
  3. 月額会員は、課金月の翌々月1日から変更後のプランを利用できます。
  4. 本条の規定にかかわらず、過去12か月以内に、オプションプランの変更をされている場合は、オプションプランの変更を行うことができないものとします。
  5. 年額会員は、オプションプランの変更はできないものとします。

第11条 (修理サービスに関するサポート)

  1. 修理サービスの利用可能時間は、会員サイトに別途定めるほか、システムメンテナンス日を除く24時間365日とします。
  2. 会員が修理サービスを利用する際に必要となる通信費等は、会員が負担するものとします。
  3. 以下の作業は、修理サービスの対象とならない場合があることを、会員はあらかじめ了承するものとします。
    1. (1) 不可能または不適切と当社が判断する作業
    2. (2) その他当社が本保証会員サービス対象にならないと判断する作業

第12条 (修理サービス提供のみなし完了)

  1. 当社は、会員と連絡が取れなくなったことを当社が知った日から1か月後をもって、会員への修理サービスの提供を完了したものとみなします。
  2. 前項の定めにより、修理サービス提供が完了したものとみなした場合、修理依頼品を会員に返却いたします。なお、当社が修理依頼品を返却した日から90日を経過しても会員が引き取らない場合には、会員は修理依頼品の受領の意思がないものとみなして、修理依頼品の処分については、第14条(保証請求のキャンセル)の規定を準用するものとします。

第13条 (本保証会員サービスの保証請求方法)

  1. 当社が交付する本保証書の適用対象となる場合は、本保証書等の規定が本会員規約に優先して適用されます。当社は、本保証書の規定に従い、原則、修理依頼品を無償修理させていただきます。なお、会員期間内でも、無償修理の対象とならない場合がありますので、本会員規約の各条項を予めよくご確認ください。無償修理の対象とならない場合は、当社は有償修理で対応するものとします。
  2. 会員が本保証会員サービスの保証請求をするときは、別記6. 本保証会員サービスの保証請求方法に定めるとおりに行うこととします。

第14条 (保証請求のキャンセル)

  1. 会員は、会員から提供された修理依頼品を当社が業務委託先へ修理の業務を委託した時点で、本保証会員サービスの保証請求を原則としてキャンセルできないものとします。
  2. 本条1項について、例外として、下記(1)~(3)に該当する場合は、当社はキャンセルとして扱います。
    1. (1) 修理依頼品が、別記2. 本保証会員サービスに適用される修理依頼品の条件に該当せずまたは別記3. 本保証会員サービス対象の修理依頼品から除かれるものに該当した場合
    2. (2) 会員が保証上限額を超過する額の修理を希望し、保証請求日から1か月以内に、保証上限額の超過額の支払いを当社が確認できなかった場合
    3. (3) 修理に着手するにあたり、会員と必要となる連絡が取れない場合
  3. キャンセルが成立した場合は会員からの修理依頼品を返却します。なお、当社からの修理依頼品の返却に係る費用は会員の負担とします。
  4. 修理依頼品の修理が完了したことによる修理依頼品の返却、または修理依頼品を未修理で返却するにおける修理依頼品の返却は、当社が修理依頼品の返却を実行した日から起算して90日を経過しても、会員が修理依頼品を引き取らない場合、または、会員との連絡が取れない場合に、会員は、当該修理依頼品全てについての所有権を放棄したものとみなし、当社は、当該修理依頼品全てについて再生、利用または廃棄等処分ができるものとします。この処分により会員に損害が生じたとしても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はいかなる責任も負わないものとします。

第15条(本保証会員サービスの中断)

  1. 当社は、地震、台風、津波その他の天災地変、火災、戦争、反乱、もしくは暴動、テロ、ストライキ、感染症、疫病、政府、国、地方公共団体等又は政府、国、地方公共団体等の機関の行為、法令、規制又は命令、要請の遵守、法令・規則の制定・改廃、輸送機関・通信回線の事故その他不可抗力により本保証会員サービスの提供ができない場合、本保証会員サービス提供用の設備の保守上または工事上やむをえない場合、その他当社がその運用上または技術上、本保証会員サービスの一時的な中断を必要とした場合には、本保証会員サービスの提供を中断することがあることを、会員はあらかじめ了承するものとします。なお不可抗力を原因として発生した損害については、当社はいかなる責任も負わないものとします。

第16条 (本保証会員サービスの打ち切り)

  1. 会員は、当社が会員へ事前に通知することにより、本保証会員サービスの提供の全部または一部を打ち切る場合があることをあらかじめ了承するものとします。

第17条 (会員の遵守事項)

  1. 会員は、当社が本保証会員サービスを提供するにあたり必要と判断したデータおよび情報等を、当社に提供するものとします。
  2. 会員は、本保証書に記載の会員IDおよびパスワードを用いて、本保証会員サービスの利用に際してなされた一切の行為について、当該行為を自己がなしたか否かにかかわらず一切の責任を負うものとします。
  3. 会員は、本会員規約に基づき本保証会員サービスを受ける権利につき、第三者に譲渡、再許諾等できないものとします。また、本保証会員サービスにより当社が会員に提供した情報、著作物その他知的財産権は、その会員のみ利用することができるものであり、会員は当社の書面による事前の承諾なくして、当該情報、著作物その他知的財産権を第三者に利用させないものとします。
  4. 会員は、氏名、住所、Eメールアドレス等、その他当社への届出内容に変更があった場合は、すみやかにその旨当社へ届け出るものとします。会員が当該届出を怠った場合、当社は当該会員に対して本保証会員サービスを提供しないことがあり、当社は会員に対し本保証会員サービスを提供しないことによる債務不履行責任、その他一切の責任を免れます。

第18条 (責任制限)

  1. 当社は、修理サービスの提供をもって、故障等した対象機器の完全な解消等に関し、いかなる保証責任も負わないものとします。
  2. 当社は、電話オペレータの説明に基づいて会員が実施した手続・作業等の内容についていかなる保証責任も負わないものとします。
  3. 当社は、会員の責めに帰すべき事由により本保証会員サービス用の設備に蓄積したデータ等が消失し、または第三者の責めに帰すべき事由により改ざんされた場合は、技術的に可能な、かつ当社が合理的と判断する範囲で当該データ等の復旧に努めるものとし、消失または改ざんに伴い会員に損害が生じたとしても、当社は会員に対し損害賠償責任を負いません。
  4. 請求原因の如何を問わず、本保証会員サービスに関連して当社が会員に損害賠償責任を負う場合、当該会員が提供を受けている利用プランの会員料(月額)の12か月分(ただし、会員の会員期間が12か月に満たない場合には、当該会員が当社に支払った会員料相当額)を限度とします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
  5. 当社は、会員サイトからリンクが張られている当社以外の第三者のWebサイトの内容について、会員が当該内容を信用したことにより被った損害の賠償責任その他いかなる責任も負わず、また、いかなる保証も行わないものとします。
  6. 会員は、修理サービスが、製造メーカー等が提供する正規サポートを代行するサービスではないことを理解した上で、問い合わせの内容によっては、対象機器の製造メーカー等のホームページを紹介することや、メーカー等に対して会員自身で直接問い合わせすることを依頼するに留まる場合があることをあらかじめ了承します。
  7. 修理サービスが原因で、製造メーカー等の保証が受けられなくなった場合や、作業時間の遅延等の原因で会員に何らかの損害が生じた場合、当社はいかなる責任も負わないものとします。
  8. 当社は修理サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本会員規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はその限りではないものとします。
  9. 会員は、当社の判断により修理の際に取り付けられた交換部品は再生部品または正規品以外の修理用部品を用いることがあることをあらかじめ同意するものとします。
  10. 当社は、会員の事前の同意を得たうえで、修理サービスの提供による部品交換の際に取り外した故障部品を、当社の任意の判断で回収させていただきます。なお、回収した部品は、当社の所有物として、当社の判断により、再生、利用または廃棄等処分ができるものとします。

第19条 (反社会的勢力等の排除)

  1. 当社は、会員が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人)であることが判明した場合には、かかる事由が生じた時点以降、何等の催告を要することなく、本会員規約に関する契約の全部または一部を解除できるものとします。

第20条 (会員からの解約)

  1. 会員が会員契約の解約を希望する場合は、事前に会員サイト記載の方法により申込むものとします。なお、会員からの解約申込に対して、当社が当該解約申込の受付完了を会員サイトまたはEメールで通知した時点で、当該会員による解約申込が完了したものとし、解約が成立するものとします。

第21条 (当社からの会員契約の解除)

  1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、会員契約の一部または全部を停止し、解除することができるものとします。本条による解除の場合、解除日は、次の各号が発生した事実を当社が確認し,通知した日となります。なおこれによって当社が損害を被った場合、当社は会員に対し当該損害の賠償を請求できます。
    1. ① 会員が死亡したときまたは未成年者、成年被後見人に該当したとき
    2. ② 会員が会員料、保証上限額を超える場合の超過金額、修理サービスに掛かった費用その他当社への支払債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否した場合
    3. ③ 会員と1か月以上連絡がつかないとき
    4. ④ 指定クレジットカード発行会社からクレジットカードや支払口座の利用が停止させられた場合等会員の信用状態、財産状態が悪化し、または悪化のおそれがあると当社が認めたとき
    5. ⑤ 会員が当社に虚偽の事実を告知したことが判明したとき
    6. ⑥ 会員が第19条に定める反社会的勢力であることが判明したとき
    7. ⑦ 会員が実在しない場合または他者になりすまして本保証会員サービスを利用しようとする場合
    8. ⑧ 当社への長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、又は義務や理由のないことを強要し、当社の業務が著しく支障を来たされたと当社が判断したとき
    9. ⑨ 当社または第三者に対してその著作権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の知的財産権、あるいは氏名表示権等の著作者人格権、または肖像権等の権利の侵害、または不正競争防止法の違反となるような行為を行った場合
    10. ⑩ 当社または第三者を誹謗中傷し、その名誉若しくは信用を毀損するような行為を行った場合
    11. ⑪ 本会員規約もしくは公序良俗に違反する行為を行っているまたは行っているおそれが高い場合において、当社が相当の期間を定めてその是正の催告をし、会員がその期間内に是正しないとき
    12. ⑫ 会員として不適切であると当社が判断した場合
  2. 会員は、本会員規約の定めにより当社から会員契約を解除された場合、期限の利益を喪失し、当社に対する全て債務を直ちに履行しなければならないものとします。

第22条 (損賠賠償)

  1. 会員が本会員規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社に損害を与えた場合には、当社が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

第23条 (変更)

  1. 当社は、以下の事項を変更する必要が生じた場合は、会員に対する通知をもって変更できるものとします。
    1. (1) 本会員規約の内容
    2. (2) 本保証会員サービスの利用料金、会員料
    3. (3) 専用電話番号
    4. (4) 本保証会員サービスの内容
    5. (5) 業務委託先
  2. 当社は、本会員規約を変更するときは、その効力発生時期を定め、かつ、本会員規約を変更する旨及び変更後の本会員規約の内容並びにその効力発生時期を会員に通知するものとします。
  3. 変更後の本会員規約については、会員へ通知した時点より、効力を生じるものとします。

第24条 (通知)

  1. 本保証会員サービスおよび本会員規約における当社から会員への通知は、会員サイト上で掲示またはEメールの送信、その他適宜の連絡手段により行うものとします。

第25条 (準拠法と合意管轄)

  1. 本会員規約は日本国法に準拠し正式言語を日本語とします。
  2. 本会員規約に起因する紛争、その他本会員規約に関する一切の紛争については大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

付則
本会員規約は、2020年7月1日から実施します。
改定日 2020年9月1日
改定日 2021年11月1日

別記

  1. 会員契約のプラン

    会員契約のプラン

    • アフターPCケアは当社のサポートを利用いただいたことがあるお客さまのみ加入ができます。サポートのご利用履歴がないお客さまは加入いただけません。また、サポート利用時にお申込みが可能です。Web申込は行っておりません。
    • 物理故障の修理対象は機器発売日から5年以内となります。
    • サービス内容は事前の予告なしに変更されることがあります。
    • スマートフォン・タブレット・ゲーム機・家電はサポート対象機器がございます。詳しくは詳細ページをご覧ください。
    • 修理不可の場合は同等機種と交換対応です。
    • 保証上限金額超過分はお客さま負担です。
    • 月額版のお支払いはクレジットカードのみです。
    • アフターPCケアは個人を対象としたサービスです。
    • (※1)家電修理オプションの機器発送時の送料はお客さま負担です。

    【年額版ご利用の場合】

    • お支払いは現金のみです。更新時は振込にてお支払いいただきます。(クレジットカード決済をご希望の場合は年額版はご利用できません。)
    • 途中退会の返金はできません。
    • 更新のお支払い確認ができない場合、加入から1年をもって退会扱いにさせていただきます。
    • 年額版は途中でプラン変更できません。
  2. 本保証会員サービスに適用される修理依頼品の条件
    1. ① 日本国内で販売されたパソコン・デジタル家電製品であること。
    2. ② 日本国内に居住の会員が所有しているパソコン・デジタル家電製品であること。
    3. ③ 日本国内で修理可能なパソコン・デジタル家電製品であること。
    4. ④ 製品販売日から5年以内の機器。
  3. 本保証会員サービス対象の修理依頼品から除かれるもの
    1. ① 付属品・消耗品(AC・アダプタ・ケーブル・バッテリー等)
    2. ② パソコン・デジタル家電製品がレンタル・リースなどの貸借の目的となっている機器。
    3. ③ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である機器。
  4. 保証上限金額および保証上限回数
    1. ① 修理サービスに掛かった費用が保証上限額に満たない場合でも、次回の保証年度に繰り越されません。
    2. ② 本保証会員サービスの提供において、保証上限額を超える場合の超過金額は、会員負担となります。
    3. ③ 物理故障・トラブル対応の場合、保証適用開始日は会員開始月の翌々月1日になります。
  5. 本保証会員サービスに適用される故障等の定義
    本保証会員サービスに適用される故障等(物理故障・トラブル対応)は、次に記載のとおりです。
    1. ① 自然故障 会員からの修理依頼品の取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態のもとに発生した故障。
    2. ② 破損 会員の軽過失または不可抗力により、破損させてしまった場合の全損、一部損等の故障。
    3. ③ 水濡れ 会員の軽過失または不可抗力により、水濡れさせてしまった場合の故障。
      • 自然消耗、経年劣化、サビ、カビ、腐敗、変質・変色、電池の液漏れ等は、故障等に含みません。
      • 擦り傷、汚れ、しみ、焦げ等の外形上の損傷、または通常の使用に支障をきたさない範囲の動作の不具合は、故障等に含みません。
  6. 本保証会員サービスの保証請求方法
    1. ① 本保証会員サービスの保証請求の連絡は、本保証会員サービス専用の保証受付窓口(以下「受付窓口」といいます。)へ、会員ご本人から電話してください。
    2. ② 受付窓口は、会員の本人確認、本保証会員サービスの契約状況、故障等した修理依頼品の状況等について、電話口で確認します。
    3. ③ 上記確認の結果、本保証会員サービスの保証対象であると受付窓口が判断する場合、会員は、受付窓口の案内に従って手続きを行ってください。

<本保証会員サービスの受付窓口>
日本PCサービス株式会社 保証受付窓口
〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-33 プレシデントビル
電話:0120-334-482
電話による受付時間:9:00〜21:00 年中無休

2021年1月18日以降にご加入の会員さま

アフターPCケア会員規約(以下「本会員規約」といいます。)は、日本PCサービス株式会社(以下「当社」といいます)が会員に対して提供するアフターPCケアの各サービスの利用にあたりその条件を定めるものとします。

第1条 (適用範囲)

  1. 本会員規約は、当社が提供するアフターPCケアの各サービスを、会員が利用する場合に適用されます。
  2. アフターPCケアの各サービス(以下「本保証会員サービス」といいます。)とは、当社が運営するサイト(https://4900-warranty.jp/)(以下「会員サイト」という)に掲示するパソコン等の修理、障害、データ復旧など様々なサポートサービス(以下「修理サービス」という)および課金決済サービス並びに会員に向けての情報提供、各種手続きを提供する会員制サービスの総称を意味します。

第2条 (定義)

  1. 本会員規約において、次のとおり用語を定義します。
    1. ① 会員とは、本保証会員サービスの利用希望者が本会員規約の各条項を理解し同意のうえ、入会の申込を行い、当社がそれを承認し、「アフターPCケア会員証明書」(以下「本保証書」という)を交付した個人をいいます。
    2. ② 会員料:本保証会員サービスをご利用いただくために利用希望者または会員が支払う必要のある費用をいいます。詳細は、本会員規約の別記1. 会員契約のプランのプランに定めるとおりとし、会員は、当社に会員期間およびプランに応じた会員料を支払うものとします。
    3. ③ 月額会員:本保証会員サービスの会員料を月単位で毎月お支払いいただいている月額版の会員をいいます。
    4. ④ 年額会員:本保証会員サービスの会員料を年単位でまとめてお支払いいただいている年額版の会員をいいます。

第3条 (会員料および会員契約の条件)

  1. 当社は、月額会員に対して本保証書を交付した月の翌月1日に会員料を課金するものとします。
  2. 年額会員は、本保証書を交付した日に当社へ会員料を支払うものとします。
  3. 当社と会員との契約(以下「会員契約」といいます)は、当社が本保証書の交付をした日の翌日(以下「会員開始日」といいます)をもって、成立するものとします。なお、初回の会員料が課金できなかったまたは当社に初回の会員料を支払っていない場合、会員契約は成立しません。
  4. 会員契約が成立したときから、当社と会員とは本会員規約に法的に拘束されるものとします。
  5. 会員の申込みは1人につき、原則として1件のみとします。
  6. 会員料のお支払方法について、月額会員は当社が指定するクレジットカード発行会社(以下「指定クレジットカード発行会社」といいます)の課金、年額会員は現金によるお支払となります。
  7. 月額会員をお申込みいただくには、指定クレジットカード発行会社または当社指定立替代行業者(以下「指定立替代行業者」といいます)の承諾が必要となります。指定クレジットカード発行会社または指定立替代行業者の承諾が得られない場合は、月額会員にはなれません。
  8. 会員契約が成立した会員は、本保証書の提示、または会員IDを提示することで本保証会員サービスを利用できるものとします。
  9. 本条の規定にかかわらず、過去6か月以内に、本会員規約を解約または解除されている場合は、会員の申し込みを受け付けることができないものとします。
  10. 会員は、本保証会員サービスの各種サービスの利用を希望する前に本保証書の提示、または本保証書に記載の会員IDの提示をするものとし、これらの提示がない場合には本保証会員サービスの適用対象外となります。

第4条 (会員期間および会員料)

  1. 本保証会員サービスの会員期間は、会員開始日から、会員からの解約が成立した日、当社から会員契約を解除し、その解除の効力が生じた日または本保証会員サービスの全部の提供を終了するとき(以下総称して「会員終了日」といいます)まで(以下「会員期間」といいます)とします。
  2. 月額会員の会員料は、会員開始日から毎月同日(以下「課金日」という)に課金決済されるものとします。
  3. 年額会員の更新料は、会員有効期限までに会員は会員料を支払うことで更新できるものとします。
  4. 会員開始日または会員終了日が月の途中であっても、それぞれの日の属する月の会員料は、全額が課金されるものとし、日割り計算はいたしません。

第5条 (クーリングオフ)

  1. 本保証会員サービスの提供が「特定商取引に関する法律」に定める訪問販売、電話勧誘販売に該当する場合は、会員は、会員契約に関する書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、別記<本保証会員サービスの受付窓口>に電話により当社に通知することで、会員契約を解除することができます(以下本条に定める期間内に当社に通知することにより本保証会員サービスの会員契約を解除することを「本解除」といいます)。

第6条 (返金)

  1. 会員が本会員規約に基づき本解除を行った場合、当社は会員に対して、本解除に伴う会員料の返金を行うための銀行口座等の必要事項を電話にてお伺いした後、会員の指定する銀行口座に振り込む方法により、会員料を返金するものとします。なお、会員は当該返金等の手続きには一定の日数を要することを承諾します。また、振込手数料は、会員が負担するものとします。

第7条 (本保証会員サービスの提供条件)

  1. 当社は、以下の条件をすべて満たしている会員に限り、本保証会員サービスを提供いたします。
    1. (1) 本保証会員サービスをご利用いただくために必要となるインターネットおよびEメールを利用できる環境を有していること
    2. (2) 日本国内に居住しており、日本語を用いて本保証会員サービス提供を受けることができること

第8条 (修理サービスの内容)

  1. 修理サービスとは、当社が、パソコン等の疑問やトラブル等の相談に対しサポートを行うサービスの総称を意味します。それぞれのサービスについては、会員サイト(https://4900-warranty.jp/)をご覧ください。
  2. 当社は、修理サービスに係る業務の全部または一部を第三者(以下「業務委託先」といいます。)に委託できるものとします。
  3. 修理サービスには無償修理と有償修理で構成されるものとし、利用プランによって適用が異なるものとします。有償修理の場合には、会員サイトに掲示する会員専用料金表の料金に基づき、会員は修理サービスに掛かった費用のうち保証上限額を超える場合の超過金額を当社に支払うものとします。
  4. 有償修理の修理サービスの保証上限額は、別記1.会員契約のプランに記載のとおりとします。
  5. 会員は、会員からの修理依頼品に関する所有権、ライセンス使用権等を保有する等、修理依頼品を適法に利用していることを当社に対し保証するものとします。万が一適法に利用していないことが判明した場合には、当社は当社の判断において当該会員に対して修理サービスを提供しないことがあります。

第9条 (利用プラン)

  1. 修理サービスの利用プランは、以下各号に定めるとおりとします。利用プランについては、別記1.会員契約のプランをご覧ください。
    1. メインプラン
  2. メインプランでは、次のサービスを会員に提供します。詳細については、会員サイト(https://4900-warranty.jp/)をご覧ください。
    1. (1) 電話リモートサポート
    2. (2) 訪問サポート
    3. (3) 持込サポート
    4. (4) 宅配サポート
  3. 電話・リモートサポート以外の保証対象は物理故障とし、物理故障については、別記5. 本保証会員サービスに適用される故障等の定義に記載のとおりとします。
  4. メインプランのうち電話・リモートサポートは会員開始日からサービスを利用することができ、電話・リモートサポート以外のサービスは本保証書を交付月の翌々月1日から利用できます。

第10条 (修理サービスに関するサポート)

  1. 修理サービスの利用可能時間は、会員サイトに別途定めるほか、システムメンテナンス日を除く24時間365日とします。
  2. 会員が修理サービスを利用する際に必要となる通信費等は、会員が負担するものとします。
  3. 以下の作業は、修理サービスの対象とならない場合があることを、会員はあらかじめ了承するものとします。
    1. (1) 不可能または不適切と当社が判断する作業
    2. (2) その他当社が本保証会員サービス対象にならないと判断する作業

第11条 (修理サービス提供のみなし完了)

  1. 当社は、会員と連絡が取れなくなったことを当社が知った日から1か月後をもって、会員への修理サービスの提供を完了したものとみなします。
  2. 前項の定めにより、修理サービス提供が完了したものとみなした場合、修理依頼品を会員に返却いたします。なお、当社が修理依頼品を返却した日から90日を経過しても会員が引き取らない場合には、会員は修理依頼品の受領の意思がないものとみなして、修理依頼品の処分については、第14条(保証請求のキャンセル)の規定を準用するものとします。

第12条 (本保証会員サービスの保証請求方法)

  1. 当社が交付する本保証書の適用対象となる場合は、本保証書等の規定が本会員規約に優先して適用されます。当社は、本保証書の規定に従い、原則、修理依頼品を無償修理させていただきます。なお、会員期間内でも、無償修理の対象とならない場合がありますので、本会員規約の各条項を予めよくご確認ください。無償修理の対象とならない場合は、当社は有償修理で対応するものとします。
  2. 会員が本保証会員サービスの保証請求をするときは、別記6. 本保証会員サービスの保証請求方法に定めるとおりに行うこととします。

第13条 (保証請求のキャンセル)

  1. 会員は、会員から提供された修理依頼品を当社が業務委託先へ修理の業務を委託した時点で、本保証会員サービスの保証請求を原則としてキャンセルできないものとします。
  2. 本条1項について、例外として、下記(1)~(3)に該当する場合は、当社はキャンセルとして扱います。
    1. (1) 修理依頼品が、別記2. 本保証会員サービスに適用される修理依頼品の条件に該当せずまたは別記3. 本保証会員サービス対象の修理依頼品から除かれるものに該当した場合
    2. (2) 会員が保証上限額を超過する額の修理を希望し、保証請求日から1か月以内に、保証上限額の超過額の支払いを当社が確認できなかった場合
    3. (3) 修理に着手するにあたり、会員と必要となる連絡が取れない場合
  3. キャンセルが成立した場合は会員からの修理依頼品を返却します。なお、当社からの修理依頼品の返却に係る費用は会員の負担とします。
  4. 修理依頼品の修理が完了したことによる修理依頼品の返却、または修理依頼品を未修理で返却するにおける修理依頼品の返却は、当社が修理依頼品の返却を実行した日から起算して90日を経過しても、会員が修理依頼品を引き取らない場合、または、会員との連絡が取れない場合に、会員は、当該修理依頼品全てについての所有権を放棄したものとみなし、当社は、当該修理依頼品全てについて再生、利用または廃棄等処分ができるものとします。この処分により会員に損害が生じたとしても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はいかなる責任も負わないものとします。

第14条(本保証会員サービスの中断)

  1. 当社は、地震、台風、津波その他の天災地変、火災、戦争、反乱、もしくは暴動、テロ、ストライキ、感染症、疫病、政府、国、地方公共団体等または政府、国、地方公共団体等の機関の行為、法令、規制または命令、要請の遵守、法令・規則の制定・改廃、輸送機関・通信回線の事故その他不可抗力により本保証会員サービスの提供ができない場合、本保証会員サービス提供用の設備の保守上または工事上やむをえない場合、その他当社がその運用上または技術上、本保証会員サービスの一時的な中断を必要とした場合には、本保証会員サービスの提供を中断することがあることを、会員はあらかじめ了承するものとします。なお不可抗力を原因として発生した損害については、当社はいかなる責任も負わないものとします。

第15条 (本保証会員サービスの打ち切り)

  1. 会員は、当社が会員へ事前に通知することにより、本保証会員サービスの提供の全部または一部を打ち切る場合があることをあらかじめ了承するものとします。

第16条 (会員の遵守事項)

  1. 会員は、当社が本保証会員サービスを提供するにあたり必要と判断したデータおよび情報等を、当社に提供するものとします。
  2. 会員は、本保証書に記載の会員IDおよびパスワードを用いて、本保証会員サービスの利用に際してなされた一切の行為について、当該行為を自己がなしたか否かにかかわらず一切の責任を負うものとします。
  3. 会員は、本会員規約に基づき本保証会員サービスを受ける権利につき、第三者に譲渡、再許諾等できないものとします。また、本保証会員サービスにより当社が会員に提供した情報、著作物その他知的財産権は、その会員のみ利用することができるものであり、会員は当社の書面による事前の承諾なくして、当該情報、著作物その他知的財産権を第三者に利用させないものとします。
  4. 会員は、氏名、住所、Eメールアドレス等、その他当社への届出内容に変更があった場合は、すみやかにその旨当社へ届け出るものとします。会員が当該届出を怠った場合、当社は当該会員に対して本保証会員サービスを提供しないことがあり、当社は会員に対し本保証会員サービスを提供しないことによる債務不履行責任、その他一切の責任を免れます。

第17条 (責任制限)

  1. 当社は、修理サービスの提供をもって、故障等した対象機器の完全な解消等に関し、いかなる保証責任も負わないものとします。
  2. 当社は、電話オペレータの説明に基づいて会員が実施した手続・作業等の内容についていかなる保証責任も負わないものとします。
  3. 当社は、会員の責めに帰すべき事由により本保証会員サービス用の設備に蓄積したデータ等が消失し、または第三者の責めに帰すべき事由により改ざんされた場合は、技術的に可能な、かつ当社が合理的と判断する範囲で当該データ等の復旧に努めるものとし、消失または改ざんに伴い会員に損害が生じたとしても、当社は会員に対し損害賠償責任を負いません。
  4. 請求原因の如何を問わず、本保証会員サービスに関連して当社が会員に損害賠償責任を負う場合、当該会員が提供を受けている利用プランの会員料(月額)の12か月分(ただし、会員の会員期間が12か月に満たない場合には、当該会員が当社に支払った会員料相当額)を限度とします。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
  5. 当社は、会員サイトからリンクが張られている当社以外の第三者のWebサイトの内容について、会員が当該内容を信用したことにより被った損害の賠償責任その他いかなる責任も負わず、また、いかなる保証も行わないものとします。
  6. 会員は、修理サービスが、製造メーカー等が提供する正規サポートを代行するサービスではないことを理解した上で、問い合わせの内容によっては、対象機器の製造メーカー等のホームページを紹介することや、メーカー等に対して会員自身で直接問い合わせすることを依頼するに留まる場合があることをあらかじめ了承します。
  7. 修理サービスが原因で、製造メーカー等の保証が受けられなくなった場合や、作業時間の遅延等の原因で会員に何らかの損害が生じた場合、当社はいかなる責任も負わないものとします。
  8. 当社は修理サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本会員規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はその限りではないものとします。
  9. 会員は、当社の判断により修理の際に取り付けられた交換部品は再生部品または正規品以外の修理用部品を用いることがあることをあらかじめ同意するものとします。
  10. 当社は、会員の事前の同意を得たうえで、修理サービスの提供による部品交換の際に取り外した故障部品を、当社の任意の判断で回収させていただきます。なお、回収した部品は、当社の所有物として、当社の判断により、再生、利用または廃棄等処分ができるものとします。

第18条 (反社会的勢力等の排除)

  1. 当社は、会員が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人)であることが判明した場合には、かかる事由が生じた時点以降、何等の催告を要することなく、本会員規約に関する契約の全部または一部を解除できるものとします。

第19条 (会員からの解約)

  1. 会員が会員契約の解約を希望する場合は、事前に会員サイト記載の方法により申込むものとします。なお、会員からの解約申込に対して、当社が当該解約申込の受付完了を会員サイトまたはEメールで通知した時点で、当該会員による解約申込が完了したものとし、解約が成立するものとします。

第20条 (当社からの会員契約の解除)

  1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、会員契約の一部または全部を停止し、解除することができるものとします。本条による解除の場合、解除日は、次の各号が発生した事実を当社が確認し,通知した日となります。なおこれによって当社が損害を被った場合、当社は会員に対し当該損害の賠償を請求できます。
    1. ① 会員が死亡したときまたは未成年者、成年被後見人に該当したとき
    2. ② 会員が会員料、保証上限額を超える場合の超過金額、修理サービスに掛かった費用その他当社への支払債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合
    3. ③ 会員と1か月以上連絡がつかないとき
    4. ④ 指定クレジットカード発行会社からクレジットカードや支払口座の利用が停止させられた場合等会員の信用状態、財産状態が悪化し、または悪化のおそれがあると当社が認めたとき
    5. ⑤ 会員が当社に虚偽の事実を告知したことが判明したとき
    6. ⑥ 会員が第19条に定める反社会的勢力であることが判明したとき
    7. ⑦ 会員が実在しない場合または他者になりすまして本保証会員サービスを利用しようとする場合
    8. ⑧ 当社への長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、または義務や理由のないことを強要し、当社の業務が著しく支障を来たされたと当社が判断したとき
    9. ⑨ 当社または第三者に対してその著作権、特許権、実用新案権、意匠権および商標権等の知的財産権、あるいは氏名表示権等の著作者人格権、または肖像権等の権利の侵害、または不正競争防止法の違反となるような行為を行った場合
    10. ⑩ 当社または第三者を誹謗中傷し、その名誉若しくは信用を毀損するような行為を行った場合
    11. ⑪ 本会員規約もしくは公序良俗に違反する行為を行っているまたは行っているおそれが高い場合において、当社が相当の期間を定めてその是正の催告をし、会員がその期間内に是正しないとき
    12. ⑫ 会員として不適切であると当社が判断した場合
  2. 会員は、本会員規約の定めにより当社から会員契約を解除された場合、期限の利益を喪失し、当社に対する全て債務を直ちに履行しなければならないものとします。

第21条 (損賠賠償)

  1. 会員が本会員規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社に損害を与えた場合には、当社が被った損害(逸失利益、訴訟費用および弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

第22条 (変更)

  1. 当社は、以下の事項を変更する必要が生じた場合は、会員に対する通知をもって変更できるものとします。
    1. (1) 本会員規約の内容
    2. (2) 本保証会員サービスの利用料金、会員料
    3. (3) 専用電話番号
    4. (4) 本保証会員サービスの内容
    5. (5) 業務委託先
  2. 当社は、本会員規約を変更するときは、その効力発生時期を定め、かつ、本会員規約を変更する旨および変更後の本会員規約の内容並びにその効力発生時期を会員に通知するものとします。
  3. 変更後の本会員規約については、会員へ通知した時点より、効力を生じるものとします。

第23条 (通知)

  1. 本保証会員サービスおよび本会員規約における当社から会員への通知は、会員サイト上で掲示またはEメールの送信、その他適宜の連絡手段により行うものとします。

第24条 (準拠法と合意管轄)

  1. 本会員規約は日本国法に準拠し正式言語を日本語とします。
  2. 本会員規約に起因する紛争、その他本会員規約に関する一切の紛争については大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

付則
本会員規約は、2020年7月1日から実施します。
改定日 2020年9月1日
改定日 2021年1月18日
改定日 2021年11月1日

別記

  1. 会員契約のプラン

    会員契約のプラン

    • アフターPCケアは当社のサポートを利用いただいたことがあるお客さまのみ加入ができます。サポートのご利用履歴がないお客さまは加入いただけません。また、サポート利用時にお申込みが可能です。Web申込は行っておりません。
    • 物理故障の修理対象はメーカーからの部品供給がされている期間となります。
    • サービス内容は事前の予告なしに変更されることがあります。
    • 修理不可の場合は同等機種と交換対応です。
    • 保証上限金額超過分はお客さま負担です。
    • 月額版のお支払いはクレジットカードのみです。
    • アフターPCケアは個人を対象としたサービスです。

    【年額版ご利用の場合】

    • お支払いは現金のみです。更新時は振込にてお支払いいただきます。
    • 途中退会の返金はできません。
    • 更新のお支払い確認ができない場合、加入から1年をもって退会扱いにさせていただきます。
  2. 本保証会員サービスに適用される修理依頼品の条件
    1. ① 日本国内で販売されたパソコンであること。
    2. ② 日本国内に居住の会員が所有しているパソコンであること。
    3. ③ 日本国内で修理可能なパソコンであること。
    4. ④ メーカーからの部品供給がされている機器。
  3. 本保証会員サービス対象の修理依頼品から除かれるもの
    1. ① 付属品・消耗品(AC・アダプタ・ケーブル・バッテリー等)
    2. ② パソコンがレンタル・リースなどの貸借の目的となっている機器。
    3. ③ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である機器。
  4. 保証上限金額および保証上限回数
    1. ① 修理サービスに掛かった費用が保証上限額に満たない場合でも、次回の保証年度に繰り越されません。
    2. ② 本保証会員サービスの提供において、保証上限額を超える場合の超過金額は、会員負担となります。
    3. ③ 物理故障・トラブル対応の場合、保証適用開始日は本保証書交付日の翌々月1日になります。
  5. 本保証会員サービスに適用される故障等の定義
    本保証会員サービスに適用される故障等(物理故障・トラブル対応)は、次に記載のとおりです。
    1. ① 自然故障 会員からの修理依頼品の取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態のもとに発生した故障。
    2. ② 破損 会員の軽過失または不可抗力により、破損させてしまった場合の全損、一部損等の故障。
    3. ③ 水濡れ 会員の軽過失または不可抗力により、水濡れさせてしまった場合の故障。
      • 自然消耗、経年劣化、サビ、カビ、腐敗、変質・変色、電池の液漏れ等は、故障等に含みません。
      • 擦り傷、汚れ、しみ、焦げ等の外形上の損傷、または通常の使用に支障をきたさない範囲の動作の不具合は、故障等に含みません。
  6. 本保証会員サービスの保証請求方法
    1. ① 本保証会員サービスの保証請求の連絡は、本保証会員サービス専用の保証受付窓口(以下「受付窓口」といいます。)へ、会員ご本人から電話してください。
    2. ② 受付窓口は、会員の本人確認、本保証会員サービスの契約状況、故障等した修理依頼品の状況等について、電話口で確認します。
    3. ③ 上記確認の結果、本保証会員サービスの保証対象であると受付窓口が判断する場合、会員は、受付窓口の案内に従って手続きを行ってください。

<本保証会員サービスの受付窓口>
日本PCサービス株式会社 保証受付窓口
〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-33 プレシデントビル
電話:0120-334-482
電話による受付時間:9:00〜21:00 年中無休

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